輸入規制品と免税枠
四方を海に囲まれ、周辺地域から隔離された特有の生態系をもつオーストラリアは、環境と農業の保護のため、非常に厳しい検疫制度を設けています。特に、食料品、動植物製品、土や砂が付着している物は、深刻な害虫や病原体の侵入経路となりかねないため、携帯品・別送品を問わず申告が必要となり、又、申告の有無にかかわず、原則全てが検査となります。故意に申告しなかった場合には、高額の罰金が科されたり、告訴される場合もありますので、注意が必要です。
 
輸入規制品
引越し貨物としてお取扱出来ない品目
  • 卵・卵製品: 焼き菓子(ビスケットやカステラ)に含まれるものを除き、どんな形態のものも禁止されています。
    (マヨネーズ、中華麺、のり玉ふりかけ、インスタントヌードル等)
  • 乳製品: クリームまたはミルクを含んだソース類、スープ、食品等全ての乳製品が禁止されています。 (マカロニ、チャウダー、ヨーグルトドリンク、顆粒ココア、カルピス、チーズスティック等)
    同伴乳児用の粉ミルクに関しては、乳児が同伴している場合の「手荷物」のみ持ち込みが可能です。
  • 肉・肉製品: 缶詰以外の全ての種類の動物の肉は、生、乾燥、冷凍、調理済み、燻製、塩漬け、保存肉等、どんな形態のものも禁止されています。
    (麻婆豆腐・チャーハンの素、サラミ、ソーセージ、ラードを含むインスタント麺)
    ペットフードは全て持ち込みが禁止されています。
  • 魚: 鮭科の魚は缶詰以外禁止されています。鮭科以外の魚であっても、内臓がついているものは禁止されています。
    明太子、キャビアのような魚卵は、鮭科以外で、市販されているもので商業的に包装してあり、未開封であれば、持ち込みが可能です。 但し、鮭、鱒類の卵(いくら等)、煮干は持ち込み禁止です。
  • 種やナッツ類: 生の種やナッツ類、それを使用した製品は禁止されています。
    (小豆・大豆・赤豆等未調理の豆類、落花生(殻のついたもの)、栗、シリアル、「穀物○種類」と言った健康補助食品、くるみ、ポップコーン、松ぼっくり等種子でできた装飾品など)
  • 野菜や果物: 生及び冷凍(未調理)の全ての野菜と果物は禁止されています。
    【例】米(もみ殻つき)、種のある梅の実、梅干、胡椒、干ししいたけ
  • 土・砂: 土や砂の持ち込みは禁止されています。
  • 殺虫剤(ゴキブリホイホイ等)、防虫剤(衣類防虫剤等)
  • 冷蔵庫:
    冷蔵庫に含まれるガスにつき、オゾン層破壊などの環境問題の暗転から引越しに持つとしての輸入の受託を2008年5月より停止しております。
  • 以下a〜g.に該当する植物製品:
    植物製品のうち、以下については検疫検査後に廃棄処分となるうえ、検査費用、廃棄費用ともに発生いたします。09年7月より受託を停止しております。
    a. 塗料の塗っていない木製品や彫り物、おもちゃ
    b. 植物でできた工芸品、骨董品、マット、バッグ、その他製品
    c. 麦わらを用いた製品および包装材
    d. 竹、藤(とう)、ラタンでできた籠(かご)や家具類
    e. ポプリ、ドライフラワー、ココナッツの殻
    f. 種でできているもの、種の入ったもの
    g. クリスマス用デコレーション、リース、装飾品
  • 電動アシスト自転車(出力200ワット以下のものは発送前に輸入許可の取得が必要ですが、当社では代行しておりません。)
  • 自動車部品・タイヤ等は別送品(お引越荷物)として輸入が認められません。
  • <シドニー向け>”弾”や”矢”などが発射される拳銃タイプのおもちゃ
上記に記載されていない品目であっても、メーカーによる英文での原材料表記が無い場合、又、検疫官の判断により、輸入が認められないケースがございます。
 
持ち込みが制限される(申告しなければならない)品目
  • 食品
    全ての食品は申告が必要です。(市販されているもので商業的に包装してあり、未開封のもの以外は持ち込み禁止)。
    お問い合わせの多いものには、以下の様なものがあります。
    *実際に持ち込めるかどうかの判断は、検疫官の判断によります。
    注意!
    特に、輸入規制品以外の食料品の品目であっても、メーカーによる英文での原材料表記が無い場合、検疫官の判断により輸入が認められないケースがあります。
    2009年7月以降、食料品に対する検疫官の運用上の見解が厳しくなっており、食料品をお持ちになられる場合は、廃棄処分、積戻し等のリスクをご了承の上、 発送ください。
    1. しょうゆ・味噌・みりん・ソース・焼き海苔・緑茶・魚由来の風味調味料(かつお、いりこなど)
    2. 海藻類: 乾燥していれば可。
    3. 米: 市販の未開封のもので脱穀してあれば可。白米、調理済みご飯(レンジであたためたりするもの)は可。
    4. 小麦粉・そば粉: 製粉してあるものは可。
    5. 豆類: 乾燥しているだけでは不可だが、挽いてあるものは可。
    6. 梅干・漬物: 手作りは不可。
    7. ふりかけ: 卵や肉類の入ってないものは可。
    8. カップめん・インスタントめん: そば・うどんで、ラード乾燥肉、卵の入っていないものは可。ラーメン(卵の使われている麺)は不可。
    9. 麦茶・玄米茶・中国茶: 花の入っているものは不可。開封検査となる可能性大。
  • 医薬品
    市販薬、処方箋薬共に申告が必要です。
    救急箱、常備薬程度に留めて頂き、可能であれば携帯品としてお持ちください。
    処方箋薬を持ち込む場合は、英文での処方箋を要求される場合があります。
  • 動物製品
    動物製品は申告が必要です。
    具体的には、以下の様なものがあります。
    1. 羽、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと)
    2. 皮、獣皮、毛皮(太鼓や楯を含め、生皮は処理が施されていない限り、持ち込み禁止)
    3. 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む)
    4. はく製の動物及び鳥類
    5. アクセサリーや土産品を含む貝殻類。サンゴ製品。
    6. 蜂蜜、ローヤルゼリー、ビーワックス等の蜜蜂製品。
    7. 獣医用器具や薬品、サドルその他馬具、動物用かご等の動物関連用品で使用済みのもの
  • 植物製品
    禁止品目の植物製品以外の木製家具、木製おもちゃ、装飾品等すべて申告が必要です。
  • その他の物品
    土や砂、糞、植物の付着した可能性のあるものは申告が必要です。
    必ず、土を落として水洗いし、乾燥後梱包してください。
    土など付着している場合、洗浄処置となり配達が遅延する恐れがあります。
    1. 靴(特にゴルフシューズ、ハイキングブーツ)
    2. 使用済みのスポーツ・アウトドア用品(テント、自転車、ゴルフ用品、釣具等)
    3. 掃除機は「ゴミ袋」を必ず廃棄して、梱包してください
注意!
オーストラリア検疫検査局は海外から持ち込まれる全てのお荷物に対し開梱検査を実施しております。
尚、廃棄処分、洗浄処分が必要となった場合や、薫蒸処理、熱処理、発地への返送などの 特別検査となった場合は、更に数百ドルの高額な費用が発生しますので、ご注意ください。
 
オーストラリア検疫検査局に関する情報はこちら
 
免税枠
携帯品の免税枠
オーストラリアに入国する場合、本人が12か月以上所有し(購入日付の証明を求められることもありますので、レシート類を用意しておく事が必要です)、使用している個人的な物品は、関税、消費税(GST)を払わずにオーストラリア国内に持ち込むことができます。それ以外のものについて、本人又は家族が携帯する場合に限り、以下の品目は関税及び消費税が免除されます。
  • 合計額900豪ドル(18歳未満の旅行者の場合は合計額450豪ドル以下)までの品物。
    例えば、カメラ、電子機器、香水、皮革製品、宝飾品、腕時計、スポーツ用品など。ただしアルコール、タバコは含まない。
  • 18歳以上の旅行者については、アルコール飲料2.25リットルまで (ワイン、ビール、蒸留酒を含む)。
  • 18歳以上の旅行者については、紙巻タバコ250本、または葉巻及び紙巻以外のタバコ製品であれば250gまで。
  • 新品の衣料、履物、衛生・化粧用品など大部分の身の回り品。
<注意>
  • 海外で購入した品目、またはオーストラリア入国前に免税店で購入した品目についても、免税品限度額に含まれますので注意が必要です。
  • 贈答品は、所持者が贈り物として受け取った物か、これから他の人に贈る物かを問わず、免税品限度額に含まれます。
  • 同一家族構成員が一緒に旅行する場合には、各人の免税限度額を合算することができます。
  • パソコンの持ち込みに関しては、デスクトップ、ラップトップその他の類似の製品の場合に限り、検査官に日本に持ってかえる旨を告げると関税がかかりません。
  • 免税品限度額を越える品目を所持している場合、全品目の総額に関税及び消費税課税額が、5%関税+10%GST(消費税)を目安に計算・請求されます。
    但し、算出された関税及び消費税の総額が50豪ドル未満の場合には、その支払いを免除されます。
 
別送品の免税枠

別送手荷物は携帯手荷物のような免税優遇措置を受けられませんので、注意が必要です。別送品については、本人が12か月以上所有し、かつ使用しているものでない限り課税の対象となり、所定フォーム(B534フォーム)にて申告が必要です。
B534フォームのSECTION 5にご記載いただいた内容に基づき課税されますが、申告をしなかった場合は罰金が科されますので、ご注意ください。
B534フォームの記載例はこちら

オーストラリア関税部に関する情報はこちら

 
 
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