別送手荷物は携帯手荷物のような免税優遇措置を受けられませんので、注意が必要です。別送品については、本人が12か月以上所有し、かつ使用しているものでない限り課税の対象となり、所定フォーム(B534フォーム)にて申告が必要です。 B534フォームのSECTION 5にご記載いただいた内容に基づき課税されますが、申告をしなかった場合は罰金が科されますので、ご注意ください。 B534フォームの記載例はこちら。
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