以下a〜g.に該当する植物製品:
植物製品のうち、以下については検疫検査後に廃棄処分となるうえ、検査費用、廃棄費用ともに発生いたします。09年7月より受託を停止しております。
a. 塗料の塗っていない木製品や彫り物、おもちゃ
b. 植物でできた工芸品、骨董品、マット、バッグ、その他製品
c. 麦わらを用いた製品および包装材
d. 竹、藤(とう)、ラタンでできた籠(かご)や家具類
e. ポプリ、ドライフラワー、ココナッツの殻
f. 種でできているもの、種の入ったもの
g. クリスマス用デコレーション、リース、装飾品