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| 自動車の輸送 |
個人的な所有及び使用を前提とした自動車の輸入は、駐在員など「Temporary Residents」には認められていません。永住権を保有若しくは申請した人に限り、12ヶ月以上継続して所有及び使用していた車の個人輸入が認められます。又、旅行、短期滞在で自動車を持ち込み、1年以内に持ち帰る場合は、「カルネ手帳」による輸入が可能です。 |
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1.輸入許可書(VEHICLE IMPORT APPROVAL)の取得
(船積み前に必ず輸入許可書を取得すること) |
| 運輸・地域サービス省(Department of Transport and Regional Services)に輸入許可を申請。詳しくはこちら。 |
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| 2.通関及び検疫手続き |
関税・GSTに加え、LCT (Luxury Car Tax) が掛かります。
関税は、一般乗用車で10%、課税価格は、車両購入価格にオーディオ・アクセサリー等改造費用及び工賃を加算し、減価償却分を差し引いて計算されます。
LCT は課税価格、関税額、輸送費、保険料及びGSTの合計額(CIF + DUTY + GST)がA$57,009.-を超える場合に、超える金額の25%に10/11を乗じた額が高級車税として課税されます。
又、車に泥、土等が付着している場合は、洗浄のみならず、タイヤ交換及びくん蒸処理が必要となるケースもあるので、注意が必要です。 |
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