ペット(犬・猫)の輸送について
 
本情報は2007年11月に調査した内容を掲載しています。実際の輸送時には、オーストラリア検疫検査局並びに農林水産省動物検疫所にご確認ください。

ペット(犬・猫)をオーストラリアに連れて行くためには、日本での輸出検疫とオーストラリアでの輸入検疫を受ける事が必要です。日本は検疫カテゴリー2に該当し、オーストラリア到着後、30日間の係留検査を受ける事が必要となっています。係留施設はシドニー・メルボルン・パース郊外の3箇所しかないため、到着空港もこの3箇所に限られます。又、犬・猫以外のペットの輸入は認められていません。
 
1.輸入許可の事前申請
オーストラリアにペットを連れて行く事が決まったら、日本出発の5ヶ月前を目途に、オーストラリア検疫検査局に輸入許可の申請が必要です。 輸入許可書は許可日より6ヶ月間有効です。
まずは、こちらから必要条件をご確認の上、輸入許可の申請を行ってください。
オーストラリア日本通運では、輸入許可申請及び係留施設の予約代行サービスを行っております。
ご希望の方は、こちらからお申込ください。
尚、土佐犬等一部の犬種の輸入は認められていません。
 
2.必要な前段階の検査と処置の手配

獣医師と今後の手順を相談し、必要な前段階の検査、処置を手配します。
オーストラリアへの輸入に際し、必要な条件は以下の通りです。

  1. マイクロチップによる個体識別がなされていること
  2. 日本において過去6ヶ月以上、若しくは出生以降(生後12週以上)飼養されていたこと
  3. 日本からの出国時において、妊娠3週以上でないこと、又、授乳していないこと
  4. 出発前の検査で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要)にかかっていないか又はかかっている疑いがないこと
詳細は輸入許可書等に記載されていますが、以下の予防接種と処置が必要です。
  1. 輸出1年から14日前
    動物病院で下記の予防接種を受け、獣医師による接種証明書を発行してもらって下さい。
    (犬)
    ジステンバー (distemper)
    伝染性肝炎 (infectious hepatitis)
    パルボウイルス(Parvo)
    パラインフルエンザ (para-influenza)
    ボルデテラ (ケネル・コフ) (Bordetella - kennel cough)
    レプトスピラ病 (Leptospira) ― 血液検査で陽性反応が出る可能性があるため推奨されません。
    (猫)
    猫伝染性腸炎 (enteritis)
    猫ウイルス性鼻気管炎 (rhinotracheitis)
    カリシウイルス (calicivirus)
  2. 輸出前30日以内(犬のみ)
    ブルセラ病 (Brucellosis)、 エールリッキア病 (Ehrlichiosis)、リーシュマニア病 (Leishmaniosis)、レプトスピラ病 (Leptospirosis)の検査が必要です。
    獣医師が血液サンプルを採取し、公的検査機関で検査をしてもらい、輸入許可書と共に発行される動物証明書Aに記載してもらいます。
    又、エールリッキア病検査の血液採取と同時に、獣医師より外部寄生虫駆除処置を受け、同じく動物証明書A に処置日を記載してもらいます。
  3. 輸出前4日以内
    獣医師より外部及び内部寄生虫駆除処置を受け、動物証明書A に処置日を記載してもらいます。
  4. 輸出前4日以内(動物証明書Aの完成と輸出前検査)
    動物証明書A をよく読み、検査を受けてください。
    動物証明書Aは、出国前の輸出最終検査時に検疫官のサイン、日付、スタンプ等の裏書きが必要になります。
    以後出国まで病気などに罹らない様に充分気をつけて下さい。
 
3.輸入許可の取得と係留施設の予約
輸入許可申請が認められると、許可書と動物証明書(AとBフォーム)が発行されます。
輸入許可が下りたら、速やかに係留施設の予約が必要です。
係留施設は以下の3箇所となっています。
係留施設は大変込み合っており、早めに予約をすることが大切です。

イースタンクリーク検疫所 (シドニー郊外 - 市内から西に約35km)
スポットウッド検疫所    (メルボルン郊外 - 市内から西に約12km) 
ベイフォード検疫所     (パース郊外 - 市内から南に約37km)
 
4.ペット輸送の予約
オーストラリアへのペット輸送は、オーストラリア検疫検査局の規定により、貨物としての輸送のみが認められています。
お客様とご一緒のフライトでの同伴は認められておりませんので、ご注意ください。
30日間の係留期間を考慮された上で、輸送日を決定し、早めに最寄りの日本通運動物輸送(輸出)取扱窓口にご相談ください。
週末、祭日はペットの輸入手続は行われませんので、平日の到着となるよう、手配が必要です。
 
日本通運 動物輸送(輸出)取扱窓口
 
支店・課所名 電話 電子メール
成田空港支店 国際営業第二課 0476-32-8011 nre-tyo@air.nittsu.co.jp
中部空港支店 生鮮営業課 0569-38-2259 nip-ngo@air.nittsu.co.jp
関西空港支店 国際貨物課 072-456-5911 kie-osa@air.nittsu.co.jp
福岡航空支店 輸出第一課 092-624-3651 fex-fuk@air.nittsu.co.jp
 
 
 
5.農林水産省動物検疫所での輸出最終検査
日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査を受けなければなりません。
オーストラリア検疫検査局より発行された動物証明書(AとBフォーム)に検疫官のエンドース(裏書き)が必要となりますので、検査希望日(通常は出国当日)の7日前までに検査を受けようとする動物検疫所に連絡の上、獣医師家畜防疫官の検査受付時間を確認し、この時間帯に検査を受けるよう予約をしてください。

検査当日は、輸入許可書、動物証明書A、動物証明書B、予防接種証明書、検査証明書(犬のみ) (ブルセラ病, エールリッキア病、リーシュマニア病、レプトスピラ病)を空港の動物検疫所に提出し、検疫官にエンドース(裏書き)を依頼します。
全ての書類が揃ったらコピーをとり保管しておきましょう。
 
動物検疫所連絡先
 
所名 輸入空港
(港)
電話 ファクシミリ 電子メール
横浜本所
(動物検疫課)
京浜港 045-751-5921 045-751-5951 y-dobutu@maff-aqs.go.jp
成田支所検疫第1課 成田国際空港 0476-32-6664 0476-30-3011 na-k1@maff-aqs.go.jp
成田支所検疫第2課 成田国際空港 0476-34-2342 0476-34-2338 na-k2@maff-aqs.go.jp
(貨物検査場) 成田国際空港 0476-32-6655 0476-30-3012 n-kamotu@maff-aqs.go.jp
中部空港支所 中部国際空港 0569-38-8577 0569-38-8585 meiku@maff-aqs.go.jp
関西空港支所検疫課 関西国際空港 072-455-1956 072-455-1957 ka-ken@maff-aqs.go.jp
(貨物検査場) 関西国際空港 072-455-1958 072-455-1959 k-kamotu@maff-aqs.go.jp
福岡空港出張所 福岡空港 092-477-0080 092-477-7580 fukuoka@maff-aqs.go.jp
 
(2006年6月現在)
★お問い合わせは緊急の場合を除いてFAXまたはE-MAILでお願いします。
6.到着予定の連絡とケージの準備
到着時の手続きを迅速に行うために、オーストラリア到着の数日前までに、予約済みの係留施設へ連絡しておくと良いでしょう。
又、充分な大きさのケージ(おり)を事前に用意する事が必要です。
目安として、ケージ内の動物がまっすぐ立った状態で、耳・頭が天井に着かない、自由に立ったり座ったり出来る、立ってぐるっと回る事が出来る事が最低限の大きさとなります。
ケージは封印されますので、水を入れた容器をケージ内に固定し、また水の補給タンクを外側に取りつけます。またケージ内には十分な吸水マットを敷いておきましょう。
   
 
7.オーストラリア到着後
オーストラリア到着後は、検疫検査局職員により空港で出迎えられ、各係留施設に移動されます。
週末や祭日はペットの輸入手続きは行われませんので注意が必要です。また、空港への到着が業務時間(午前8時〜午後4時30分)外にかかる場合は、事前に検疫検査局の書面での許可が必要です。
係留施設では、ベッドや食事等の世話が専門スタッフにより行われます。又、事前に予約をすれば、以下の時間帯で面会も可能です。
イースタンクリーク検疫所    火・木曜日    午後1時30分〜3時30分
スポットウッド検疫所 月〜金曜日    午前10時30分〜正午・午後1時〜4時 (火曜日は午後のみ)
ベイフォード検疫所 月〜金曜日    午後1時30分〜3時30分
 
 
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