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注意を要する品物
お荷物によっては、日本への持込みが禁止又は規制されているもの、課税されるものがありますのでご注意下さい。
輸入が禁止されている品物
日本への持込みが禁止されている品物は次のようなものがあります。
これに違反すると関税法などで処罰されたり、税関当局から没収、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。
あへん、コカイン、ヘロイン、MDMA、マジックマッシュルームなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤(覚せい剤を含有するヴィックスインヘラーなども含まれます。)、向精神薬など
けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾や、けん銃の部品
ダイナマイトなどの爆発物、火薬、爆薬など
化学兵器の原材料となる物質
通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、偽造金貨など)や、偽造クレジットカードなど
公安又は風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつDVDなど)
児童ポルノ
偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権)を侵害する物品
家畜伝染病予防法などの法律で定める特定の動物(特定外来生物を含む。)とその動物を原料とする製品など(詳細については、最寄りの動物検疫所にお問い合わせください。また、特定外来生物に関する詳細については、環境省自然環境局野生生物課(Tel.03-3581-3351(代)へお問い合わせください。)
「土」「土付きの植物」「稲わら」など植物防疫法で定める植物(発地国により輸入禁止品が異なります。)
荷物の税関検査の際に輸入禁止品が発見されて、これにより予定外の作業が発生した場合、諸作業にかかった費用は、お客様負担となりますことをご了承ください。
輸入が規制されている品物
ワシントン条約により規制を受けるもの
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)に基づき、動植物の多くのものが輸出入の規制の対象となっており、この条約で定めた機関の発行する書類等(種類により異なりますが、輸出許可書、経済産業省の発行した輸入承認証など)が無いと輸入できません。
これらは生きている動植物だけでなく、漢方薬などの加工品・製品についても規制の対象となります。
加工品・製品
毛皮、敷物
トラ、ヒョウ、クマ等
ベルト、財布、ハンドバッグ等
ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部)等
象牙、同製品
インドゾウ及びアフリカゾウ
はく製
ワシ、タカ、ワニ、センザンコウ等
その他
ジャコウジカ、トラ・クマ等の成分を含む漢方薬、ヘビ皮革を利用した楽器(胡弓)、シャコガイの製品、オウムの羽飾り、クジャクの羽(一部)、サンゴの製品(一部)、チョウザメの卵(キャビア)等
生きている動植物
サル(全種)
スローロリス、カニクイザル、チンパンジー等
オウム(全種)
オウム、インコ類(セキセイインコ及びオカメインコを除く)
植物
ラン全種、サボテン全種等
その他
ワシ、タカ、リクガメ、ヘビ(一部)、アロワナ(一部)等
植物防疫法、家畜伝染病予防法により規制を受けるもの
外国から植物、動物を持ち込む場合は検疫を受け、これに合格することが必要です。海外の免税店で購入された場合でも輸入禁止品に該当するものは持ち込むことができません。また、植物類は輸入禁止品に該当しなくても病害虫の付着のないことを確認する検査が必要です。病害虫が発見されると「消毒」又は「焼却処分」となりますのでご注意ください。
<主な動物検疫対象品>
ハム、ビーフジャーキーなどを含む肉製品
水牛、鹿などの角、羽毛品で、加工が不完全なもの など
<主な植物検疫対象品>
米(米粉を含む)、植物の種子・球根、松かさ・殻などの付いた装飾品
ドライフラワー、ポプリ、くるみ、麦わら など
海外から日本へお米を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務付けされていますが、個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には、個人用物品の一般的な免税規定の他に、過去1年間の輸入数量が100KG以下であることについて、届出をしてその確認を受けることが、米穀等輸入納付金と関税の免除要件となります。
海外から日本へお米を輸入する場合には、携帯品・別送品の別に関わらず到着空港内の植物検疫カウンターで輸入数量の届出をしてください。
銃砲刀剣類所持等取締法により規制を受けるもの
猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀剣などは、都道府県公安委員会等の所持許可を得なければ輸入することができません。
一部の銃砲刀剣類は輸入貿易管理令の規制も受けます。
調理器具は刀剣類に該当しないため、輸入は認められています。
薬事法により規制を受けるもの
海外から日本へ個人が自分で使用するために外国製医薬品又は医薬部外品、化粧品等を輸入する場合、厚生労働省等の許可なく輸入できる数量は次のとおりです。
医薬品及び医薬部外品は用法容量から見て2ヶ月分以内。
要指示薬(処方箋薬)は1ヶ月分以内。
使い捨てコンタクトレンズは2ヶ月分以内。
外用剤(要指示薬は除く)、化粧品は1品目24個以内。
医療用具は家庭用のみ1セット。
海外で健康食品として販売されているものであっても、医薬品成分が含まれているものがあります。医薬品成分が検出された製品については輸入の制限を受けますのでご注意ください。
危険品に該当するもの
日用品に含まれる一般的な危険品には次のようなものがあります。
引越貨物への混入は避けて頂きますよう、お願いします。
エアゾール、スプレー、ガスボンベ、ダイビング用ボンベなどの圧縮ガス類(デオドラント、シェービングフォーム、ヘアスプレーなど)
マッチ、アルコールランプ、ライターなど
マニキュア、コロン、香水、アロマオイル/エッセンシャルオイル、ペンキ、燃料、シンナー、接着剤などの引火性物質
ドライアイス、洗剤、ブリーチ、クリーナーなど
アルコールを含む薬品、農薬、除草剤など
チェーンソー、芝刈機、庭用トリミング機などの機械
上記以外にも危険品に該当するものがありますので、ご不明な場合はお問い合わせください。
税関の判断で商業量に達すると認められる酒類、食品類、食器類などは輸入が規制されます。
また、自動車、船舶(ゴムボートも該当する場合があります。)、航空機や日本で第三者に売却する荷物、その他税関が引越荷物として適当と認めないものは、引越荷物の一部であっても一般の商業貨物と同様の通関手続きをする必要があります。(別途通関手数料他実費を申し受けます。)
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