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オーストラリアで購入した自動車を日本に輸入するには、一般の貿易貨物と同様の輸入申告手続きが必要となりますが、引越貨物として輸入する場合は、一定の条件のもとに免税で輸入する事が可能です。 |
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| 免税として輸入できる場合の条件 |
- 継続して1年以上外国に居住していたこと、かつパスポートなどでその期間が確認できること。
- ご本人名義で購入し1年以上経過していること、かつ登録証で名義および期間が確認できること。
- 「携帯品・別送品申告書」に車の台数を明記し、入国時に申告して税関の印を受け、入国後6ヶ月以内に輸入すること。
- 輸入許可日から2年間は、その自動車を本人または家族が個人的に使用するもので、維持可能と認められること。(他の用途に使用した場合には、免税を受けた消費税を支払わなければなりません)
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| 通関に必要な書類など |
- 自動車の申告がされている携帯品・別送品申告書
- パスポートコピー全ページ
*海外で更新している場合には、古いパスポートの全ページコピーも必要。
*場合によっては、パスポートのオリジナルが必要になります。
- 自動車等の引越荷物免税申請書(税関様式第1280号)
- 外国における車検証または登録証
- 外国における車の保険証書
- 領収書など購入価格を証明できるもの
*場合によっては日本語訳が必要になります
- 自動車のマニュアル
- 鍵
- 日本に帰国してから登録した住民票2通
- 2年以内に転売・譲渡しない旨を記載した誓約書
*免税として輸入できない場合には、購入価格+船運賃+貨物保険料に対して消費税がかかります。
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| 注意 |
車輌内には、標準工具、スペアタイヤ以外のものは一切入れないで下さい。それ以外のものは、別に通関しなければならず、日数・費用が余分にかかることになります。
消化器、エアゾール缶、高圧ガス類は輸入できません。
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| 通関後の手続き |
日通では輸入通関までをおこないます。輸入許可後の登録手続きについては登録業者を紹介します。
日本の排ガス規制および道路交通法の保安基準に適合させる改造を行い、陸運局で検査を受け登録することになります。 |
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