|
|
| 別送品申告 |
 |
|
別送品とは、ご本人の日本への帰国に際し、引越荷物・身のまわり品・土産等を携帯せずに、別便で送る場合のお荷物を言います。
日本への入国(帰国)後、6ヶ月以内に輸入申告が行われ、かつ、その際、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を輸入地税関に提出した場合に限り、入国時に使用した免税枠の残りの範囲内で、免税の適用を受けて輸入する事ができます。 |
お荷物(別送品)は日本で税関検査を受けます。
税関への輸入通関の申告は私どもで代行いたしますので、以下のとおりご準備をお願いします。 |
| |
|
| 携帯品・別送品申告書 |
| 機内にて作成する |
飛行機が日本に到着する前に、「携帯品・別送品申告書」が配られますので、2枚受け取り、両方に同じ内容で記入して下さい。
- すでに私どもからお届けした申告書をお持ちの方は、記入しておいて下さい。
- 機内で入手できなかった場合でも、到着空港の税関検査場で入手し、手荷物検査を受ける前に作成して下さい。
携帯品・別送品申告書はこちら
|
|
| |
| 到着空港で申告する |
| 日本に到着すると、まず、入国審査を受けます。続いて手荷物などの検査をうけることになりますが、この時に、「携帯品・別送品申告書」2枚を税関員に提出して下さい。税関員に確認された後、1枚は税関が保有し、1枚は返却されますので税関のスタンプがあることを確かめた上で受け取って下さい。 |
- 到着出口を出てしまった後に、申告書にスタンプがないことに気が付いた場合や申告を忘れてしまったことに気が付いた場合には、すぐに空港職員に相談して下さい。
|
| 到着ロビーで預ける |
| 私どもでは、迅速に荷物の通関準備をさせていただくために、成田、関西、中部、福岡の各国際空港で、申告書とパスポートをお預かりするサービスを行っております。各空港の「別送品申告書受付カウンター」にお立ち寄り下さい。 |
- 滞在地でパスポートを更新している場合には、古いパスポートも必要です。(日本を出国した日のスタンプのページをコピーします。)ない場合には、出国した年月日を口頭で伝えて下さい。
- パスポートは、コピーを取り、その場でお返しします。
- 鍵のかかったスーツケースなどがある場合には、鍵も預けてください。
|
|
| 免税範囲 |
| |
|
| |
| 免税の範囲(成人一人あたり) |
| 品名 |
数量又は価格 |
| 酒類 |
3本(1本760ml程度のもの) |
| たばこ |
日本に住んでいる方(日本居住者) |
| 「紙巻たばこ」のみの場合 |
外国製:200本
日本製(免税):200本 |
| 「葉巻たばこ」のみの場合 |
50本 |
| その他の場合 |
250g |
| 外国に住んでいる方(海外居住者) |
| 全品 |
日本に住んでいる方の2倍 |
| 香水(オード・トワレを除く) |
2オンス(1オンスは約28ml) |
| その他の品目 |
20万円(海外市価の合計額)
- 合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。
- 1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバックは25万円の全額について課税されます。
|
|
|
|
※海外市価とは、外国における通常の小売価格(購入価格)
2006年4月現在 |
|
- 携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認めれるものに限り、成人一人当たり上記表の範囲内(かつ、米については年間100kgの範囲内)で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)
- 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。
- 6才未満のお子さまは、おもちゃなど明らかに子供本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
- 旅行中に使用していた衣類などの身回品や職業上必要とする携帯用具など(外国で取得したものを除く。)は、上記表にかかわらず原則として免税となります。
- 酒類、たばこ、香水を除くその他の品物については、一品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。
|
|
|
| 税の適用 |
| 免税範囲を超える品物は次のように課税されます。 |
| |
| 簡易税率表 |
|
| 品名 |
税率 |
|
1. 酒類
|
|
|
| ①. ウィスキー及びブランデー |
500円/L |
|
| ②. ラム、ジン及びウォッカ |
400円/L |
|
| ③. リキュール |
300円/L |
|
| ④. ビール及び発泡酒 |
200円/L |
|
| ⑤. 蒸留酒(しょうちゅう等) |
300円/L |
|
| ⑥. その他のもの(ワイン等) |
200円/L |
|
2. その他の品目
(関税が無税のものを除く。) |
15% |
|
| 3. 紙巻きたばこ |
7.5円/本 |
|
|
|
|
- 課税価格
「課税価格」とは、一般の輸入取引の場合の輸入港での価格をいいます。通常、携帯品や別送品については、海外での小売価格の6割程度の額とされております。
- 税率
- 簡易な税率が適用されるもの(関税、内国消費税及び地方消費税が含まれています。)
- 一般の関税率が適用されるもの
- 1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
- 米(納付金の納付が必要となります。)
- 食用の海苔、パイナップル製品、紙巻たばこ以外のたばこ、猟銃
- 消費税及び地方消費税のみ課税されるもの(関税無税品)
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、コンパクトディスク、パソコンなど関税がかからない品物は、課税価格に対し消費税5%(うち1%は地方消費税)のみが課税されます。
|
詳しくは税関ホームページをご覧下さい。
財務省税関
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/index.htm |
|
| |
|
| 別送品申告書受付カウンター |
 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|